ベイサイドホテル アジュール竹芝

宿泊約款

令和5年7月3日改訂

適応範囲及び約款改訂
  • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  • 3.当ホテルは、この約款を必要に応じて随時変更することができるものとします。その場合、改訂日以降に成立した宿泊契約には変更後の約款が適用されるものとします。
  • 4.当ホテルは、前項によるこの約款の変更にあたり、この約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルのホームページに掲示するものとし、改訂後の宿泊約款の効力は、改訂日の午前0時から生じるものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
  • 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として各ホテルの基本料金表による)
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 3.インターネットからの予約
    (1)予約サイトからのお申し込みの場合、予約入力フォームを利用頂きます。予約入力フォーム以外からのお申し込みは、お受けできないことがございます。
    (2)必要事項の記入漏れ、記入内容が事実と異なる場合は予約が無効になることもあります。
第3条 宿泊契約の成立等
  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
  • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします、ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
  • 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
    (2)満室により客室の余裕がないとき
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
    (4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
    (5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
    (6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき
    (7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    (8)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき
    (9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    (11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき
第6条 禁止事項
  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、こちら(個人のお客様はこちら / 法人のお客様はこちら)に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(予め到着予定時間が明示されている場合は、午前0時を限度に、その予定時間を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が第12条第2項による支払いを行わないとき
    (2)宿泊客が第8条第1項の求めに応じないとき
    (3)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    (4)宿泊申込の人数より多く宿泊又は利用しようとしたとき
    (5)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
    (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    (7)宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき
    (8)宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
    (9)宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき
    (10)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき
    (11)宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    (12)宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき
    (13)寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
第8条 宿泊の登録
  • 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
  • 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は2:00pm~翌日の11:00amまでとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2.ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、客室使用に余裕がない場合は、宿泊客から申し出があってもお断りすることもあります。
    (1)午後2時まで1時間毎1室2,000円(税別)
    (2)午後2時以降室料金の全額
第10条 利用規則の遵守
  • 1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
  • 1.当ホテルの施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で案内いたします。
  • 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
  • 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳等は、当ホテルの基本料金表によります。
  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、宿泊期間延長申込の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
  • 3.前項の宿泊料金精算が履行されない場合、宿泊登録、宿泊に伴うサービス、宿泊延長申し出等は受付出来ません。
  • 4.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 5.当ホテルが朝食・昼食・夕食付、又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が任意に喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
  • 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときはこの限りではありません。
  • 2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い
  • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
    ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取り扱い
  • 1.当ホテルでの滞在中、現金ならびに貴重品はフロントの金庫に保管してください。そうされない場合、宿泊客の現金と貴重品の損失、損害または窃盗に関して責任を負いかねます。
  • 2.宿泊客がフロントにお預けになった現金ならびに貴重品については、滅失、毀損等の損害が生じたときには、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度にその損害を賠償します。
  • 3.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  • 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、発見した日から一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
  • 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第2項の規定に、前項の場合にあっては前条第3項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
  • 1.ホテルの駐車場は提携駐車場であり、ホテルの所有・運営する駐車場ではないため、駐車場における車両のキーの寄託如何にかかわらず、ホテルは車両の管理責任まで負うものではありません。
第18条 宿泊客の責任